
●正会員
この法人の運営を行うことを目的
団体正会員 30,000円/年
個人正会員 10,000円/年
●賛助会員(一口以上)
この法人の目的に賛同。議決権無し。
「賛助会員(個人会員のみ)申し込み」フォームより申請可能。
団体会員 10,000円/年(一口)
個人会員 3,000円/年(一口)
●特別会員(一口以上)
個人&団体 10万円/年
<入会特典>
正会員、賛助会員を問わず入会申込と年会費の入金が確認され次第、事務局より入会受理通知書が送られます。(郵送またはFAX又はメール)
正会員、賛助会員を問わず年4回発行の季刊誌News Reportを郵送いたします。又メールをお知らせいただいている正会員には季刊誌News ReportのPDFをお送りいたします。又随時催される講演会、勉強会、等のイベントに優待されます。
補記)入会時期と年会費について
* 「入会申込書」の受付は年間常時いたします。入会時期にかかわらず、所定の「入会申込書」 が提出
され「入会申込書」に記載されている当該の年会費の入金が確認された時点で、入会年度(1月1日ー12
月31日)の新入会員として受理いたします。
第2章 会 員 (定款一部抜粋)
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の運営を行うことを目的として入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(3) 特別会員 この法人の目的に賛同して資金面で協力する個人及び団体
(入 会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
3 会長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 会長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
*正会員として申し込まれる方は、以下の書式「入会申込書」をダウンロードし、A4サイズで印刷してご記入、捺印の上、原本を郵送又はFAX(03-6765-5782)にてお送りください。
正会員の入会申し込みスキャンデータをメールで送る方は、info@mepf.or.jp まで。

郵送先:
〒201-0005 東京都狛江市岩戸南1-2-6-107号
特定非営利活動法人中東平和フォーラム 事務所宛
